手当ガイド
一般職の職員の給与に関する法律・人事院規則にもとづく各種手当
期末手当・勤勉手当(ボーナス)
| 区分 | 一般の職員 | 特定管理職員 |
|---|---|---|
| 期末手当(1期あたり・100分率) | 126.25 | 106.25 |
| 勤勉手当の成績率「良好」(100分率) | 102.25 | 122.25 |
出典:一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第2項
勤勉手当の成績率:人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 第13条第1項
特定管理職員=行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)。規則9-40第4条の2(特定管理職員としない職員)が、俸給の特別調整額の区分が一種又は二種の官職を占める職員等以外の職員を特定管理職員から除外する。出典:一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第2項
基準日:6月1日/12月1日(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第1項)
支給日:6月1日基準日→6月30日/12月1日基準日→12月10日(支給日が日曜日のときは前々日/支給日が土曜日のときは前日)(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 別表第三(第14条関係))
期末と勤勉で基礎額が違います
期末手当基礎額=俸給の月額+専門スタッフ職調整手当の月額+扶養手当の月額+俸給・専門スタッフ職調整手当・扶養手当に対する地域手当の月額+同上に対する広域異動手当の月額+俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第4項)。
勤勉手当基礎額=俸給の月額+専門スタッフ職調整手当の月額+俸給・専門スタッフ職調整手当に対する地域手当の月額+同上に対する広域異動手当の月額+俸給の月額に対する研究員調整手当の月額(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の7第3項)。扶養手当は勤勉手当基礎額に含まれない(総額上限の計算時に第19条の7第2項第1号イで別途加算される)
総額の上限率は「個人の支給率」ではありません
各庁の長が支給する勤勉手当の額の職員区分ごとの総額の上限(原資枠)(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の7第2項)。 一般の職員は100分率で106.25、特定管理職員は126.25です。
よく引用される年4.65ヶ月(期末 100分の126.25×年2回=252.5%=2.525月、勤勉 100分の106.25×年2回=212.5%=2.125月)は、この総額上限ベースの算術値です。条文に「年4.65月」という文言は無い。給与法第19条の4第2項(期末100分の126.25)と第19条の7第2項第1号イ(勤勉100分の106.25)を基準日2回分で合算した算術値。在職期間率100%・成績率が標準(規則9-40第13条第1項第1号ハ 100分の102.25)とは一致しないため、勤勉2.125月はあくまで総額上限ベースの月数である。
勤勉手当の成績率(一般の職員・各庁の長が下記の範囲内で定める)
| 区分 | 要件 | 成績率(100分率) |
|---|---|---|
| 特に優秀 | 直近の業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 | 以上 125.25 / 以下 318.75 |
| 優秀 | 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 | 以上 113.75 / 未満 125.25 |
| 良好 | 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員、全体評語が「良好」の段階である職員及び直近の人事評価の結果がない職員 | 102.25 |
| 良好でない | 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員、基準日以前6箇月以内に懲戒処分を受けた職員その他人事院の定める職員 | 以下 93.75 |
本ポータルは「良好」で試算しています。上位区分に決定できる人数の割合:規則9-40第13条第5項は「第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。」とするのみで、上位区分(特に優秀・優秀)に決定できる人数の具体的割合は人事院の定め(通知)に委任されています。法令の現行施行版本文には数値がないため、本デモには掲載していません。
勤勉手当の支給割合 = 期間率(規則9-40第10条・別表第二)× 成績率(規則9-40第13条・第13条の2)(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 第9条)。
勤勉手当の期間率:6箇月→100/5箇月15日以上6箇月未満→95/5箇月以上5箇月15日未満→90/4箇月15日以上5箇月未満→80/4箇月以上4箇月15日未満→70/3箇月15日以上4箇月未満→60/3箇月以上3箇月15日未満→50/2箇月15日以上3箇月未満→40/2箇月以上2箇月15日未満→30/1箇月15日以上2箇月未満→20/1箇月以上1箇月15日未満→15/15日以上1箇月未満→10/15日未満→5/零→0(100分率・人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 別表第二(第10条関係))。
期末手当の在職期間別の割合:6箇月→100/5箇月以上6箇月未満→80/3箇月以上5箇月未満→60/3箇月未満→30(100分率・一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第2項第1号〜第4号)。
期末・勤勉手当の加算
加算額=俸給月額×下表の割合。職務の級で決まります(役職段階別加算)。期末手当基礎額・勤勉手当基礎額の双方に及びます(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の7第4項)。
| 職務の級 | 加算割合 |
|---|---|
| 8級以上 | 20% |
| 7級及び6級 | 15% |
| 5級及び4級 | 10% |
| 3級 | 5% |
出典:人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 別表第一(第4条の3関係) 行政職俸給表(一)・税務職俸給表・公安職俸給表(二)の項
給与法第19条の4第5項の「百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合」。別表第一は行政職俸給表(一)・税務職俸給表・公安職俸給表(二)を同一の項でまとめて規定している。2級以下は加算対象外(給与法第19条の4第5項が行政職俸給表(一)3級以上を対象とするため)。他の俸給表(行政職(二)・専門行政職・公安職(一)・海事職・教育職・研究職・医療職・福祉職・専門スタッフ職・指定職ほか)にも別表第一に区分があるが、本フラグメントは行政職俸給表(一)系のみを収録した。
管理又は監督の地位にある職員の加算(俸給月額に対する割合・上の役職段階別加算に上乗せ)
| 加算割合 | 対象 |
|---|---|
| 25% | 俸給の特別調整額に係る区分が一種の官職を占める職員(規則9-40第4条の2第1号に掲げる職員のうち)、在外公館の総領事等で人事院の定める職員、指定職俸給表の適用を受ける職員、任期付職員法・任期付研究員法の俸給表適用職員のうち人事院の定める職員 |
| 15% | 俸給の特別調整額に係る区分が二種の官職を占める職員(同上のうち)、在外公館の総領事等(25%該当者を除く)、任期付職員法・任期付研究員法の俸給表適用職員(25%該当者を除く) |
| 10% | 前2号に掲げる職員以外の職員(規則9-40第4条の4第1項各号に該当する管理又は監督の地位にある職員のうち、上記以外=特別調整額の区分が三種の官職を占める職員等) |
出典:人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 第4条の4第2項
対象職員の範囲は本デモに収録していません
出典:一般職の職員の給与に関する法律ほか人事院規則(国家公務員(一般職)に適用される法令の現行施行版/取得日 2026-08-07)。