俸給シミュレーター

俸給・手当・期末勤勉手当・年収を試算し、将来の収入推移をシミュレーションできます

非常勤職員(期間業務職員等)は本デモの対象外です

本デモは常勤職員(一般職)を対象とし、非常勤職員(期間業務職員等)の勤務条件は収録しない。非常勤職員の勤務時間・休暇は人事院規則15-15が別に定める。出典:人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第一条(趣旨)

なお、市町村の年度単位の任用制度に相当するものは国にはありません。国には会計年度任用職員制度が存在しません(地方公務員法第二十二条の二の制度であり、国家公務員法・給与法・勤務時間法のいずれにも「会計年度任用職員」の語はありません)。国で対応する区分は非常勤職員(うち、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の非常勤官職に任用される「期間業務職員」=人事院規則8-12第四条第十三号)で、その勤務時間・休暇は人事院規則15-15が定めますが、本デモは常勤職員(一般職)を対象としているため収録していません。

所在:
人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
根拠:
勤務時間法第二十三条に規定する常勤を要しない職員(非常勤職員)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定める規則
勤務時間の上限:
相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員は1日につき7時間45分を超えず、かつ常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内。その他の非常勤職員は当該勤務時間の4分の3を超えない範囲内。各省各庁の長が任意に定める
期間業務職員:
期間業務職員(人事院規則8-12第4条第13号に規定)については、申告を経て4週間を超えない範囲内で週を単位として人事院の定める期間ごとに勤務時間を定めることができる

出典:人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第一条(趣旨)・第二条(勤務時間)

基本情報

行政職俸給表(一)は上が10級・下が1級です(数字が大きいほど上位)。

歳

1級は人事院規則9-17 別表第二 一に区分の定めがないため、俸給の特別調整額の対象外です。

既定は非支給地です(実際の勤務地の級地を選ぶまで地域手当を上乗せしません)。

主要都市の級地(例)

特別区 二十パーセント級地/大阪市 十六パーセント級地/名古屋市 十三パーセント級地/横浜市 十六パーセント級地/札幌市 四パーセント級地/仙台市 八パーセント級地/広島市 八パーセント級地/福岡市 八パーセント級地/那覇市 非支給地

支給地域の全一覧(附則別表第一)は 手当ガイド にあります(開いたあと上の「地域」タブを選んでください)。

地域手当の級地は令和10年4月1日に本則の区分へ切り替わります

現行の級地・率は経過措置(人事院規則9-49(地域手当) 附則第3条の17区分)によるもので、令和7年4月1日(切替日)から令和10年3月31日までの間に適用されます。令和10年4月1日以後は本則の5区分(一般職の職員の給与に関する法律 第11条の3第2項)が適用され、級地・率の両方が変わります。出典:一般職の職員の給与に関する法律 附則(令和6年法律第72号)第7条第1項・第2項

段階的引上げ/引下げの規定は附則第7条第2項に「級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない」と置かれているのみで、年度ごとの率は法律・規則に直接書かれていない(規則9-49附則第3条の改正で毎年動かす建て付け)。切替日=令和7年4月1日は同附則第4条で定義。

採用試験区分ごとの初任給の基準:総合職(院卒) 2級11号俸/総合職(大卒) 2級1号俸/一般職(大卒) 1級25号俸/一般職(高卒) 1級5号俸/専門職(大卒一群) 1級26号俸/専門職(大卒二群) 1級25号俸/専門職(高卒) 1級5号俸/その他(採用試験以外) 1級1号俸。前歴換算により加算される場合があります(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準) 別表第二 イ 行政職俸給表(一)初任給基準表(第11条、第12条関係) 職種「一般」の項)。

扶養家族

人
人

満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(一般職の職員の給与に関する法律 第11条第4項)

人

現在の職務の級に適用される扶養手当の単価(一般職の職員の給与に関する法律 第11条第3項・第4項):

子 13,000円 / 加算対象の子 1人につき 5,000円 / 父母等 6,500円

配偶者は扶養手当の支給対象外です(配偶者は扶養手当の支給対象外(完全廃止済み)/一般職の職員の給与に関する法律 第11条第2項各号/附則(令和6年法律第72号)第6条)。 経過措置は令和8年3月31日をもって終了しています。

扶養親族の範囲:満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子/満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫/満六十歳以上の父母及び祖父母/満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹/重度心身障害者(一般職の職員の給与に関する法律 第11条第2項第1号〜第5号)。

住居

円

住居手当は月額16,000円を超える家賃を支払う職員が対象で、算術上の上限は28,000円です(一般職の職員の給与に関する法律 第11条の10)。算定式は 手当ガイド にあります(開いたあと上の「住居」タブを選んでください)。 持家に係る住居手当は国にはありません(理由は出典一覧 /sources の「未収録(法令に規定がない/本デモの対象外)」に掲載しています)。

通勤

円

交通機関等は運賃等相当額(150,000円が1か月当たりの上限・一般職の職員の給与に関する法律 第12条第6項)。自動車等は片道の使用距離の区分別の定額です(人事院規則9-24(通勤手当) 第8条の2)。交通機関等を利用しないで(自動車等を使用しないで)徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の職員は不支給。ただし交通機関等を利用(自動車等を使用)しなければ通勤することが著しく困難である職員は除く。(一般職の職員の給与に関する法律 第12条第1項第1号)。駐車場等の料金の加算・通勤所要回数による減額は 手当ガイド にあります(開いたあと上の「通勤」タブを選んでください)。

試算結果

年収(税・社保控除前)

324万円

(3,244,404円)

概算手取り年収

256万円

(税・社保 約21%控除の概算)

月収合計

195,800円

月収内訳

俸給(俸給月額)195,800円
俸給の特別調整額0円
扶養手当0円
地域手当(0%)0円
住居手当0円
通勤手当0円
月収合計195,800円

いまは地域手当を「非支給地」で試算しています

地域手当は勤務地の級地で率が決まります。上の「勤務地の級地」で実際の勤務地の級地を選ぶと試算に反映されます。附則別表第一(および附則別表第二の官署)に掲げられていない地域に在勤する職員には地域手当は支給されない(支給地域は限定列挙(「附則別表第一に掲げる地域とし」)であり、級地の指定がない地域は支給割合を持たないため)。出典:人事院規則9-49(地域手当) 附則(令和7年2月5日人事院規則9-49-57)第2条

地域手当の基礎=(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額の合計額 × 級地の率(一般職の職員の給与に関する法律 第11条の3第2項/附則(令和6年法律第72号)第7条第1項)。本試算は非支給地(級地の指定がない地域)の率0%で計算しています。 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則(規則9-49)で定める地域に在勤する職員に支給する。支給地域・級地・支給割合はいずれも人事院規則に委任されている。 俸給の特別調整額の法律上の上限は管理監督職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の25%です(一般職の職員の給与に関する法律 第10条の2第2項)。超過勤務手当・特殊勤務手当・宿日直手当・単身赴任手当は勤務実績や個別事情で決まるため本試算には含めていません。

期末手当・勤勉手当(ボーナス)

期末手当 基礎額195,800円
俸給の月額+専門スタッフ職調整手当の月額+扶養手当の月額+俸給・専門スタッフ職調整手当・扶養手当に対する地域手当の月額+同上に対する広域異動手当の月額+俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額(+加算)(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第4項)
勤勉手当 基礎額195,800円
俸給の月額+専門スタッフ職調整手当の月額+俸給・専門スタッフ職調整手当に対する地域手当の月額+同上に対する広域異動手当の月額+俸給の月額に対する研究員調整手当の月額(+加算・扶養手当を含まない)(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の7第3項)
1期あたりの支給額期末1.2625月分 + 勤勉1.0225月分447,402円
年間合計(4.57ヶ月・基準日は6月1日と12月1日)894,804円

期末手当の支給割合は6月期・12月期とも同率です(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第2項)。 勤勉手当は成績率「良好」で計算しています(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 第13条第1項第1号ハ)。 現在の選択は役職段階別加算 0%、特定管理職員に非該当です。 加算割合表:8級以上 20%/7級及び6級 15%/5級及び4級 10%/3級 5%(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 別表第一(第4条の3関係) 行政職俸給表(一)・税務職俸給表・公安職俸給表(二)の項)。 在職期間が基準日以前6箇月に満たない場合は在職期間別の割合で減額されます(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第2項第1号〜第4号)。 支給日は6月1日基準日=6月30日/12月1日基準日=12月10日です(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 別表第三(第14条関係))。

この職務の級は役職段階別加算の対象外です

1級は加算割合表(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 別表第一)に区分がないため、期末手当・勤勉手当の役職段階別加算はありません。

「総額の上限率」と個人の支給率は別ものです

一般職の職員の給与に関する法律 第19条の7第2項の割合は、各庁の長が支給する勤勉手当の総額の上限(原資枠)を定めたものであって、職員一人ひとりに支給される率ではありません。 個人の支給額は人事評価にもとづく成績率(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) 第13条)で決まります。本試算は成績率「良好」で計算しています。

よく引用される年4.65ヶ月は、この総額上限ベースの算術値です(条文に「年4.65月」という文言は無い。給与法第19条の4第2項(期末100分の126.25)と第19条の7第2項第1号イ(勤勉100分の106.25)を基準日2回分で合算した算術値。在職期間率100%・成績率が標準(規則9-40第13条第1項第1号ハ 100分の102.25)とは一致しないため、勤勉2.125月はあくまで総額上限ベースの月数である。)。上の年間合計(成績率「良好」で試算)と混同しないでください。

将来シミュレーション

昇給と60歳以降のルール

  • ・昇給日は毎年1月1日です(評価終了日=昇給日前1年間における9月30日(評価終了日)/人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準) 第34条)。
  • ・勤務成績が良好な場合(昇給区分C)の標準の昇給は 年 +4号俸です(一般職の職員の給与に関する法律 第8条第7項)。
  • ・満56歳以後(55歳を超える職員)と8級以上の職員の昇給は「特に良好である場合に限り昇給を行う」とされています(一般職の職員の給与に関する法律 第8条第8項)。 本試算は標準(良好)で推移させるため、いずれも昇給しないものとして計算しています(昇給しうる区分の号俸数は 55歳超で最大+1号俸、8級以上で最大+2号俸)。
  • ・職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない(一般職の職員の給与に関する法律 第8条第9項)。
  • ・最高の号俸を超える昇給は残りの号俸数に切り縮められます(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準) 第37条第10項)。
  • ・職員が60歳(次の各号に掲げる職員は当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日=特定日以後、俸給月額は100分の70になります(一般職の職員の給与に関する法律 附則第八項)。本試算では満61歳の年から反映しています。
  • ・7割措置の端数処理:50円未満は切り捨て/50円以上100円未満は100円に切り上げ(一般職の職員の給与に関する法律 附則第八項(括弧書))。
  • ・7割措置の適用除外:臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員/令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員/国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員/国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員(人事院規則で定年を65年超70年以下とされる医師・歯科医師等)/国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(勤務延長職員。ただし定年退職日において附則第八項の規定が適用されていた職員を除く)(一般職の職員の給与に関する法律 附則第九項第一号〜第五号)。
  • ・管理監督職勤務上限年齢は60歳です(国家公務員法 第八十一条の二第二項)。到達した職員は他の官職への降任等が行われ、俸給月額も変わります。

定年(年度で読み替えられます)

本則の定年は65歳ですが(国家公務員法 第八十一条の六第二項)、段階的引上げの経過措置期間中で年度ごとに読み替えられます。 下の将来シミュレーションは法令データの基準日(2026-08-07)を起点の令和8年度(定年62歳)とし、 1年進むごとにその年度に適用される定年を下の読替表から引き直しています。したがって年度が進むほど定年は段階的に伸び、 定年に達した年で表を打ち切ります(起点の62歳で一律に打ち切るのではありません)。

令和5年4月1日〜令和7年3月31日61歳
令和7年4月1日〜令和9年3月31日62歳
令和9年4月1日〜令和11年3月31日63歳
令和11年4月1日〜令和13年3月31日64歳
令和13年4月1日〜以後65歳

出典:国家公務員法 附則第八条第一項(読替表)読替えの適用期間は令和5年4月1日から令和13年3月31日までなので、令和13年4月1日以後は読替えが終了し本則(第八十一条の六第二項=65年/ただし書70年)がそのまま適用される。最終行はこの適用期間の終期から導いたもので、附則の表そのものには行が無い。医師等(ただし書)の上限年齢は下欄の値。なお旧国家公務員法第八十一条の二第二項各号に相当する職員(事務次官等・医師等)には附則第八条第二項〜第五項の別表があり、この表とは異なる読替えとなる。定年退職日は定年に達した日以後における最初の3月31日、又は任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日です(国家公務員法 第八十一条の六第一項)。

昇格プラン設定

※ 以下は標準的なモデルでの試算です(実際の昇給・昇格は人事評価と各省各庁の運用によります)

・勤務成績が良好な場合の標準の昇給号俸数(+4号俸)で毎年昇給(昇給日は毎年1月1日)

・満56歳以後、および8級以上は標準(良好)では昇給しないものとして計算します

・60歳に達した日後の最初の4月1日以後は俸給月額と俸給の特別調整額がそれぞれ7割に(本試算では満61歳の年から反映)

・昇格時は現在の俸給に最も近い号俸に読み替えます

・昇格しても俸給の特別調整額の区分は追従しません(いま選んでいる区分のまま推移します)。昇格後の実額を見るには、上の「基本情報」で職務の級と区分を昇格後のものに設定してください

・地域手当は選択中の級地の率のまま推移させます(実際は転勤・級地改定で変わります)

・通勤手当(交通機関等)は6か月定期代を6で割った額で計算しています(端数は四捨五入)。実際の支給は支給単位期間ごとにまとめて前払いされます

・定年は年度ごとの読替表から引いており、定年に達する年で表を打ち切ります

年収推移グラフ

0100200300400500万円30歳34歳38歳42歳46歳50歳54歳58歳62歳

年次シミュレーション結果

年齢俸給月額年収概算
30歳195,800円324万円
31歳200,300円332万円
32歳206,700円343万円
33歳213,100円353万円
34歳219,400円364万円
35歳225,600円374万円
36歳232,000円384万円
37歳237,600円394万円
38歳242,000円401万円
39歳245,800円407万円
40歳249,200円413万円
41歳251,800円417万円
42歳254,100円421万円
43歳256,200円425万円
44歳257,500円427万円
45歳258,700円429万円
46歳259,900円431万円
47歳261,100円433万円
48歳262,300円435万円
49歳263,500円437万円
50歳264,700円439万円
51歳265,900円441万円
52歳267,100円443万円
53歳最高号俸268,300円445万円
54歳最高号俸268,300円445万円
55歳最高号俸268,300円445万円
56歳最高号俸268,300円445万円
57歳最高号俸268,300円445万円
58歳最高号俸268,300円445万円
59歳最高号俸268,300円445万円
60歳最高号俸268,300円445万円
61歳俸給7割最高号俸187,800円311万円
62歳俸給7割最高号俸187,800円311万円
63歳俸給7割最高号俸187,800円311万円
64歳俸給7割最高号俸187,800円311万円
65歳俸給7割最高号俸定年187,800円311万円

俸給表を見る

このシミュレーターは参考値を表示するものです。特殊勤務手当・超過勤務手当・宿日直手当・単身赴任手当・広域異動手当・退職手当等は含まれていません。実際の給与は昇給・昇格の時期、人事評価、法令改正等により異なります。

※ 手取り概算は税・社会保険料を約21%として計算した概算値です。実際の控除額は家族構成・各種控除により異なります。

※ 金額・率・号俸は国家公務員(一般職)に適用される一般職の職員の給与に関する法律・人事院規則の現行施行版から計算しています(法令データの取得日:2026-08-07)。