休暇ガイド
国家公務員(一般職)に適用される法律・人事院規則にもとづく休暇
非常勤職員(期間業務職員等)は本デモの対象外です
本デモは常勤職員(一般職)を対象とし、非常勤職員(期間業務職員等)の勤務条件は収録しない。非常勤職員の勤務時間・休暇は人事院規則15-15が別に定める。出典:人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第一条(趣旨)
なお、市町村の年度単位の任用制度に相当するものは国にはありません。国には会計年度任用職員制度が存在しません(地方公務員法第二十二条の二の制度であり、国家公務員法・給与法・勤務時間法のいずれにも「会計年度任用職員」の語はありません)。国で対応する区分は非常勤職員(うち、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の非常勤官職に任用される「期間業務職員」=人事院規則8-12第四条第十三号)で、その勤務時間・休暇は人事院規則15-15が定めますが、本デモは常勤職員(一般職)を対象としているため収録していません。
- 所在:
- 人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
- 根拠:
- 勤務時間法第二十三条に規定する常勤を要しない職員(非常勤職員)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定める規則
- 勤務時間の上限:
- 相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員は1日につき7時間45分を超えず、かつ常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内。その他の非常勤職員は当該勤務時間の4分の3を超えない範囲内。各省各庁の長が任意に定める
- 期間業務職員:
- 期間業務職員(人事院規則8-12第4条第13号に規定)については、申告を経て4週間を超えない範囲内で週を単位として人事院の定める期間ごとに勤務時間を定めることができる
出典:人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第一条(趣旨)・第二条(勤務時間)
勤務時間・週休日・休日
1週間当たり 38時間45分(休憩時間を除く)。
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第5条第1項
1日の勤務時間:7時間45分
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第6条第2項
休憩時間:一日7時間45分を割り振る場合:60分(各省各庁の長が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は45分)/それ以外の場合:30分以上/配置:おおむね毎四時間の連続する正規の勤務時間の後に置く
根拠の委任元は勤務時間法第9条(休憩時間)。同条第6項により職員は休憩時間を自由に利用できる。
出典:人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第7条第1項第1号・第2号
週休日:日曜日/土曜日
定年前再任用短時間勤務職員については、同項ただし書により月曜日から金曜日までの五日間にも週休日を設けることができる。
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第6条第1項
休日:祝日法による休日:国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日/年末年始の休日:十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)
休日は勤務時間法第14条が根拠(給与法第15条は休日に勤務しない場合に給与を減額しない旨を定めるにとどまる)。休日に勤務を命じられた場合の代休日は勤務時間法第15条。
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第14条
定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間:1週間当たりの下限:15時間30分/1週間当たりの上限:31時間/1週間当たりの下限(分):930/1週間当たりの上限(分):1860/決定者:各省各庁の長
常勤職員は同条第一項により一週間当たり38時間45分。
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第五条第二項
年次休暇
一の年につき 20日。
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第17条第1項第1号
起算:一の年(暦年。1月1日から12月31日まで)
勤務時間法第17条第1項は「年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし」と定めるのみで、本則には「一の年」=暦年と正面から定義した規定が無い(勤務時間法本則第1条〜第23条・規則15-14本則第1条〜第33条を走査して不存在を確認)。上記附則が「平成二十一年における年次休暇」の起算を「同年一月一日」と扱っていること、及び規則15-14第18条の2第4項第1号イ・ロが「当該年の初日」を基準に日数を計算していることから、一の年=暦年と解される(間接証拠に基づく解釈であり、明文定義ではない)。
出典:人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇) 附則(平成二一年二月二七日人事院規則一五―一四―二三)第2項
「一の年=暦年」を正面から定義した本則条文はありません
「一の年」を暦年と正面から定義した本則の条文は存在しません。勤務時間法本則第1条〜第23条、人事院規則15-14本則第1条〜第33条(第18条・第18条の2・第18条の3・第19条・第20条を含む)、及び規則15-14の全附則を「一の年」「暦年」「一月一日」「十二月三十一日」「年の初日」で全文確認しましたが、定義規定はありません。附則(平成二一年二月二七日人事院規則一五―一四―二三)第2項が「平成二十一年における年次休暇」の起算日を「同年一月一日」として扱っていること等から暦年と解されるため、「年次休暇の起算」の項には当該附則の逐語を根拠として掲載しています。
繰越し:繰越しの上限日数(日):20/繰り越した日数の再繰越し:できない
繰越限度日数を定める人事院規則が規則15-14第19条(「勤務時間法第十七条第二項の人事院規則で定める日数は、一の年における年次休暇の二十日(第十八条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数…とする。」)。勤務時間法第17条第2項の「(この項の規定により繰り越されたものを除く。)」により、繰り越した年次休暇の再繰越し(2年目の繰越し)はできない。
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第17条第2項
取得単位:原則:1日/特に必要があると認められるとき:1時間/15分/1日の換算時間数:7時間45分
出典:人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第20条第1項・第2項第1号
年の中途で採用された場合の日数(在職期間別)
| 在職期間 | 日数 |
|---|---|
| 一月に達するまでの期間 | 二日 |
| 一月を超え二月に達するまでの期間 | 三日 |
| 二月を超え三月に達するまでの期間 | 五日 |
| 三月を超え四月に達するまでの期間 | 七日 |
| 四月を超え五月に達するまでの期間 | 八日 |
| 五月を超え六月に達するまでの期間 | 十日 |
| 六月を超え七月に達するまでの期間 | 十二日 |
| 七月を超え八月に達するまでの期間 | 十三日 |
| 八月を超え九月に達するまでの期間 | 十五日 |
| 九月を超え十月に達するまでの期間 | 十七日 |
| 十月を超え十一月に達するまでの期間 | 十八日 |
| 十一月を超え一年未満の期間 | 二十日 |
出典:人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇) 別表第一(第十八条の二関係) 在職期間・日数
休暇の種類(勤務時間法の限定列挙・全5種類)
「職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。」
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第16条
出典:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律/人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)ほか(国家公務員(一般職)に適用される法令の現行施行版/取得日 2026-08-07)。